賃貸のシックハウスに関して契約関係

賃貸借契約が居住を目的とするものであれば、賃貸人は賃借人に対し建物を居住者の健康上も
適合するような居住環境にして提供すべき義務があるのです。

したがって、賃貸人が賃貸借契約にもとづいて建物を賃借人に使用させたとしても、その建物
が、内装材として使われた新建材の臭気が室内に漂い、接着剤に含まれる化学物質が発散して
いて、社会通念上、居住に適するような状態ではないとすれば、賃貸人は、賃貸人として不完
全な履行をしたことになります。

・責めに帰すべき事由について

しかし、賃貸人がこのような建物を賃貸したからといって、直ちに賃借人が賃貸人に損害賠償
を請求できるわけではありません。
損害賠償を請求するには、賃貸人に「責めに帰すべき事由」、すなわち故意・過失があること
を必要とします。
新築建物を賃貸した場合は、賃貸人から建築工事を受注した施工業者の故意・過失も、賃貸人
の故意・過失と同視できると考えてよいでしょう。
そして賃貸人に故意・過失がなかったことは、賃貸人側が証明しなければなりません。

また、ここで注意すべきことは、ホルムアルデヒドなどの有害化学物質の発生源が建物に使用
された合板やクロスだけだと断言できないことです。
というのは、家具もまたその発生源になっていることが多いからです。


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